裁判離婚
裁判離婚とは協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認める判決を得るという方法があります。
調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。
また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うことになります。
民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者が悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚訴訟をする場合には、訴えられる側に上記のような法定離婚原因が必要です。
民法では、訴訟で離婚請求できるのは、離婚を請求する側に上記にあるような民法上の離婚原因がなく、 相手にある場合(無責の配偶者から有責配偶者に対し離婚を求める場合)が一般的です。
離婚請求する側にもほとんど離婚原因がなく、相手にもほとんど離婚原因がないが、 夫婦としては破綻し修復の見込みがない場合(双方無責の場合)も一応は訴訟の提起自体は可能です。
原則として認められませんが、有責配偶者から無責の配偶者への離婚請求も一応は可能です。
離婚請求する側が有責で、相手が無責の場合には、「客観的に破綻している」(別居期間は最低7~8年は必要)ということだけではなく 「離婚により無責の配偶者が酷な生活状態に追いやられることがないための手当てをすること」 や「未成年の子どもがいない」などの制約がかなりきびしく付けられてやっと認められます。
つまり、逆を言えば、未成年の子が居る家庭では、「浮気等した方については自ら離婚を言い出す事は法律上出来ない」 ということになります。家庭を守る為の浮気調査依頼が多いのも、こういった法律の根拠があるのですね。
因みに本当に裁判になっても、7~8割は判決前に和解合意するケースが多いと言われております。
逆に判決に納得ができない場合には当然に控訴もできます。
判決までに1年以上、さらに控訴審で倍の期間がかかるなど、離婚訴訟は、精神的にも経済的にも相当な労力のいる作業となる場合がありえるのです。